定期借家契約

定期借家契約とは

簡単に説明すると、契約期間の満了により賃貸借契約が終了する契約をいいます。例えば
		[契約期間]始期:平成26年8月1日から終期:平成28年7月31日までの2年間※期間は2年とは限らない。ただし、期間満了の2年後に必ず退去しなければならないという訳ではなく、貸主・借主の合意の元、再契約が可能です。

普通借家契約との違い

普通借家契約とは、一旦契約してしまうと契約期間が満了しても、オーナー様に正当事由がない限り法廷更新(自動更新)となってしまう契約のことです。
		では、普通借家が締結されている場合、どんな時にオーナー様は建物を明渡ししてもらえるのでしょうか。

ずばり、正当事由が必要です!正当事由とは、裁判からみて「もっとも」といえる事由です。しかし、実際に裁判となれば、正当事由を証明するのに費用も時間もかかり、
			高額な立ち退き料を支払うことがほとんどです。普通借家契約は、オーナー様が立ち退きを求める際、正当事由を証明することが困難なため、“借りたものだが、返さなくてもいい”ということになります。

オーナー様の立場からして、借家を提供することに対してマイナスとなり、貸すことを渋ったり、賃貸物件の質の低下などが起きたことから、物件賃貸業がビジネスとして懸念される事態となって
			しまいました。

こういった背景から、“借りたものはきちんと返す”借家契約として、定期借家が誕生しました。(平成12年3月1日施行)<br />オーナーのみならず、入居者様にとっても
			有利な契約で、建物内に迷惑をかける住民がいても、オーナー様が再契約を拒否すれば退去してもらえます。弊社では、定期借家が施行された翌年から、定期借家を取り入れた契約を締結しております。県内でもいち早く取入れたことで、自社のオーナー様をはじめ、入居者様、同業者より
			多くの支持を得ております。